金融許認可
金融許認可業務のご案内
当事務所では金融関係の許認可の取得手続きに積極的に取り組んでおります。
この分野は金融商品取引法の施行により、現在許認可を取り巻く環境が大きく変化しておりますが、当事務所では最新の立法および実務の研究を通じて、お客さまに最適なソリューションを提供すべく努めております。
この分野は金融商品取引法の施行により、現在許認可を取り巻く環境が大きく変化しておりますが、当事務所では最新の立法および実務の研究を通じて、お客さまに最適なソリューションを提供すべく努めております。
■ 金融商品取引業登録
9月に施行された「金融商品取引法」で定められているもので、行う業務により次の4種類があります。
◆第1種金融商品取引業
| 1 有価証券(みなし有価証券を除く)の売買およびその媒介等 2 店頭デリバティブ取引 3 元引き受け 4 PTS(私設取引所) 5 有価証券等管理業務 |
これまでの『証券業』・『金融先物取引業』などに相当する区分です。外国為替証拠金取引(FX)は店頭デリバティブ取引にあたりますので、営むにはこちらの登録が必要です。
実際の登録はさらに細分化されており、行う業務により要件も変わってきます。
一番厳しいのはPTS(私設取引所)業務を行う場合です。
◆第2種金融商品取引業
| 1 一定の有価証券・みなし有価証券の自己募集 2 みなし有価証券の売買およびその媒介等 3 市場デリバティブ取引 |
これまでの『信託受益権販売業』などに相当します。
その他、これまでは規制がなかった有価証券やみなし有価証券の自己募集がこれに該当します。
有価証券とみなし有価証券の違いを一言でわかりやすく正確に言うのは難しいのですが、とりあえずは株式などと比較して、流動性が低いものとご理解ください。集団投資スキーム(運用業を参照)の持分はみなし有価証券にあたります。
◆投資運用業
| 1 投資法人の財産を運用する行為 2 投資信託の受益証券保有者から拠出された金銭等を運用する行為 3 投資一任契約に基づき顧客の財産を運用する行為 4 信託の受益権の保有者から拠出を受けた金銭等を運用する行為 5 集団投資スキーム持分の保有者から拠出された金銭等を運用する行為 |
これまでの『投資信託委託業』・『投資顧問業(一任取引)』などに相当します。
「集団投資スキーム」というのは、ファンドが典型ですが、要するに人から金を集めて投資するようなもの全てを網羅すべく作られた概念です。
トピック 投資ファンドの運営が規制対象になります
| 金融商品取引法の施行により、投資ファンド(民法上の組合、匿名組合、投資事業有限責任組合など形態を問いません)が規制の対象となります。具体的には、「集団投資スキーム持分=みなし有価証券の自己募集」という扱いになるため、運用には投資運用業、販売には第二種金融商品取引業の登録が必要になります。ただし、プロ向けのファンドなどは届出ですむ場合もあります。 当事務所では、届出で済ませるにはどうしたらよいかなどのコンサルティングから財務局への登録・届出までをトータルにサポートさせていただきます。 まずはお気軽にご相談を!お待ちしております。 |
◆投資助言・代理業
| 1 投資顧問契約を締結して、投資判断について助言する行為 2 投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介 |
これまでの『投資顧問業』などに相当します。
■ 金融商品仲介業登録
金融商品取引業と同じく「金融商品取引法」で定められているもので、これまでの『証券仲介業』に相当します。
■ 貸金業登録
現在、貸金業登録に必要な純資産額は、個人が300万円、法人が500万円となっていますが、貸金業法が施行されると総資産5000万円に満たない業者は登録を継続することができなくなります。
現在、新規に貸金業登録を検討されている方はこの点を十分考慮されることをお勧めします。