インフォメーション

5月20日(木)臨時休業のお知らせ




お客さま各位

 
平素は弊社をご利用いただきまして  
誠にありがとうございます。 

勝手ながら 小倉行政書士事務所は、職員研修のため  
5月20日(木)を臨時休業とさせていただきます。    

皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、  
何卒ご了承くださいませ。  

 

               平成22年 5月

              小倉行政書士事務所
             (日本電子定款作成センター)
             (会社設立・経営サポートセンター)



事務所移転のお知らせ(2009年11月4日)

小倉行政書士事務所は、11月4日をもちまして下記の住所に移転させていただきました。今後ともよろしくお願い申し上げます。なお、電話およびFAX番号については変更ございません。

〒104-0032
東京都中央区八丁堀2丁目29番13号
         八重洲デュープレックス402
TEL  03-6868-3570

FAX  03-6856-4875

交通のご案内
 東京メトロ 日比谷線 八丁堀駅A4出口より徒歩1分
 東京メトロ 東西線 茅場町駅より徒歩5分
 JR山手線 東京駅より徒歩10分



当事務所代表の小倉がラジオ番組に出演しました

当事務所代表の小倉純一が8月24日17時30分からラジオNIKKEIの情報番組「マーケット・トレンド」 に生出演、「最新!ビジネス立ち上げ事情」と題してお話しました。そのときの模様が番組のサイトに掲載されています。【8/24掲載】

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犯罪収益移転防止法による本人確認のお願い(2008年3月1日)

本日3月1日、犯罪収益移転防止法が施行されました。これにより、行政書士はお客さまとお取引をさせていただく際、本人確認を行うことが義務付けられ、違反者には刑罰が課せられることになります。

当事務所においても、お客さまに運転免許証などの本人確認資料の提示・コピーの提供をお願いすることになりますが、趣旨をご理解の上、ご協力下さいますようお願い申し上げます。

なお、犯罪収益移転防止法については、こちらをご覧下さい。



ファンド設立・運営支援業務を開始しました(2007年11月11日)

当事務所でこれまでに行った金融商品取引法対応のご依頼の中で、最も多いのがファンドのGPをなさっている方からのご相談です。

今回の法改正でファンドの運営者に対して初めて業規制が課せられたということもあり、多くの方から継続的なサポートの要請を頂戴しております。

そこで、当事務所では、ファンドの組成から運営に至るまでをトータルにサポートするサービスを開始いたしました。ファンド運営の実務に精通した当事務所ならではのサービスと自負いたしております。

多くのご依頼をお待ち申し上げております。



金融商品取引法が施行されました

9月30日に金融商品取引法が施行されました。

当事務所では、施行以来多くのご依頼をいただいており、既に関東財務局に対し適格機関投資家等特例業務の届出を行いました。

また、金融商品取引業の登録についても現在申請に向けて財務局との折衝を行っている段階です。

今後とも、万全を期して金融商品取引法の対応業務を進めてまいります。【10/16掲載】



金融商品取引法の政令・内閣府令が公布される

8月3日に金融商品取引法に関する政令が公布されました。(リンク)  同法に関する内閣府令も公表され、今後順次公布される予定です。

また同時に金融商品取引業者に対する監督指針も公表されています(リンク) 

金融商品取引法の施行日も9月30日と決まりました。この日は日曜日ですので、実質的には10月1日からのスタートとなります。当事務所においても新法の施行に向けて万全を期して金融商品取引業の登録申請への対応準備を進めてまいります。【8/6掲載】



金融商品取引法の政令案・内閣府令案が公表

金融庁から金融商品取引法に関する政令案・内閣府令案が公表されています。(リンク)

施行日は本年9月となる方向です。施行されれば、これまで証券業、金融先物取引業、投資顧問業ど、業態別に分かれていたものが「金融商品取引業者」に一本化され(金融商品取引業者には、種、第二種などの内部区分があります)、参入規制も原則すべて登録制となります。【4/13掲載】



新機能が追加された法務省オンライン申請システムの運用がスタート

本日から電子公証の機能が組み込まれた法務省オンラインシステムがスタートしました。

当事務所では新しいシステムを積極的に活用し、お客さまにとってのメリットを追求してまいります。【4/2掲載】



定款の電子認証が法務省オンライン申請システムに移行

法務省から新しい電子公証制度について発表されています。(リンク)

4月2日からは定款の電子認証は法務省オンライン申請システムを通じて行われることになります。

また、これにあわせて電子認証に対応した指定公証人が増員され、全国の全ての都道府県で電子認証が可能となります【3/8掲載】 



オンラインによる登記事項証明書の送付請求の手数料が引下げ

法務省から登記事項証明書のオンライン送付請求の手数料引下げが発表されています。(リンク)

4月2日から法務省オンライン申請システムにて登記事項証明書を請求した場合、手数料がこれまで の1000円から700円に引き下げられます(不動産登記、商業・法人登記とも)。今回の引下げはオンラインによる請求を増やしたい法務省の思惑が反映されたものと思われますが、果たして結果はどうなるでしょうか。当事務所では4月2日以降は登記事項証明書の請求は原則として全てオンラインで行うこととし、お客様のご負担を少しでも軽減させるべく取り組んでまいります。【3/8掲載】