犯罪収益移転防止法による本人確認のお願い(2008年3月1日)

本日3月1日、犯罪収益移転防止法が施行されました。これにより、行政書士はお客さまとお取引をさせていただく際、本人確認を行うことが義務付けられ、違反者には刑罰が課せられることになります。

当事務所においても、お客さまに運転免許証などの本人確認資料の提示・コピーの提供をお願いすることになりますが、趣旨をご理解の上、ご協力下さいますようお願い申し上げます。

なお、犯罪収益移転防止法については、こちらをご覧下さい。